「平成30年4月18日、セクハラ(セクシュアルハラスメント)で財務事務次官が辞任」という話題が新聞紙面などをにぎわせています。
この話題、純粋な職場におけるセクハラとは違う意味合いがあるかもしれませんが、被害者への配慮(プライバシーの保護など)が必要とされることなどを再認識された方もいらしゃるかもしれません。
厚生労働省の「事業主向けのセクシュアルハラスメント対策」のパンフレットでも、対策の一つとして「当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知」が必要としており、たとえば、次のような措置を講じることを求めています。
○相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、そのマニュアルに基づき対応するものとすること。
○相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。など
○相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。など
これを機に、今一度、どのような行為がセクハラに該当するのか、どのようなセクハラ防止措置を講ずる必要があるのかなど、セクハラに関する基本事項を確認しておきましょう。
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