2018年3月31日土曜日

人材開発支援助成金の見直しなどについて、改正省令を諮問

 厚生労働省から、平成30年3月28日に開催された「第5回労働政策審議会人材開発分科会」の資料が公表されました。

 この分科会で、人材開発支援助成金の見直しを主たる内容とする「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」などについて諮問が行われました。
 具体的には、人材開発支援助成金の助成メニューを目的別に集約することにより、人材育成を効果的に推進し、事業主の申請等の利便性を高め、助成金の活用促進を図るため、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース並びに障害者職業能力開発助成金を統合し、助成メニューを7類型(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース及び障害者職業能力開発コース)に整理統合することなどが規定されています。
 平成30年度予算も成立しましたので、この内容で、妥当と答申、省令の公布とスムーズに決定しそうです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第5回労働政策審議会人材開発分科会/資料など>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200266.html

平成30年度労働行政関係予算案の主要施策などをまとめた資料が公表

 厚生労働省から、平成30年3月29日に開催された「第41回労働政策審議会」の資料が公表されました。

 今回の議題は、
「①平成30年度労働行政関係予算案の主要施策について」、
「②分科会及び部会等における審議状況について」、
「③法案の国会審議結果について」などです。
 それぞれの議題について、資料が公表されています。
 
 ①については、先に成立した平成30年度予算のうち、労働行政関係の予算の概要をまとめた資料が公表されています。
 平成30年度労働行政関係予算の主要施策について

 ②については、労働政策審議会各分科会・部会の審議状況をまとめた資料が公表されています(下記リンクの「資料3(3-1~3-5)」)。
 多くは、平成30年4月から施行されることが決まった事項なので、新制度の確認として、一読しておくとよいかもしれません。 
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第41回労働政策審議会 資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200890.html

時間外労働等改善助成金支給を定めた省令を公布

 「時間外労働等改善助成金」について、平成30年度予算の成立に伴い、これを支給することを定めた省令が官報に公布されました(平成30年3月30日公布)。

 この助成金は、これまでの職場意識改善助成金を改称したもので、「時間外労働上限設定コース」、「職場意識改善コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「テレワークコース」の4つのコースからなります。
 メインといえる「時間外労働上限設定コース」は、時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主を助成するためのものです。


官報の内容は、こちらをご覧ください。
<労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第56号)>
http://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330t00006/20180330t000060102f.html
※直近30日分の官報情報については、無料でご覧になれます。
 なお、支給額の詳細など、詳しい資料が公表されましたら、改めてお伝えします。

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施(厚労省)

 厚生労働省から、アルバイトを始める新入学生が多い4月から7月まで、全国で「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施するとのお知らせがありました。

 昨年に引き続き実施されるものですが、キャンペーンでは、過去の調査結果等で労働基準法で規定されている労働条件の明示がなかったと回答した学生が多かったことなどを踏まえ、学生向けに身近に必要な知識を得るためのクイズ形式のリーフレットの配布等による周知・啓発などを行うとともに、大学等での出張相談を引き続き行うとのことです。
 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応するといった取組みも実施されるようです。
 会社・使用者側からすると、アルバイトを雇い入れる際には、 学生等から不備を指摘されることがないよう、労働基準法令を遵守しておく必要がありますね。
リーフレットは下記をご覧ください。
 キャンペーンの内容については、こちらをご覧ください。
<「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000200929.html

2018年3月27日火曜日

協会けんぽのインセンティブ制度 説明資料を公表

 協会けんぽにおいて、平成30年度から新たに「インセンティブ(報奨金)制度」が導入されます。

 この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、それを「健康保険料率(都道府県単位保険料率)」に反映させ、医療費適正化につなげようというものです。
 
 その仕組みなどが簡単に説明された資料が公表されていますので、是非ご確認ください。

平成30年4月からの主な制度変更を公表(厚労省)

 厚生労働省から、「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について」が公表されました(平成30年3月23日公表)。

 これは、平成30年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更を一覧表にまとめたものです。
 「雇用・労働関係」には、障害者の法定雇用率の引上げなど、企業実務にも影響がある改正がいくつかあります。
 今一度、ご確認ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659.html

民法の一部改正(平成32年4月1日より) パンフレットなどを掲載(法務省)

 法務省から、『「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(ポスター・パンフレットを掲載しました。)』というお知らせがありました(平成30年3月23日公表)。

民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29(1896)年に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。
 しかし、平成32(2020)年4月1日から、大幅な改正が実施されることになっています。
 その改正は,民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
 この改正について、ポスターやパンフレットが掲載されました。
 是非ご確認ください。
<「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(ポスター・パンフレットを掲載しました。)>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

2018年3月22日木曜日

マイナンバーによる情報共有システムの運用を延期(政府・日本年金機構)

 日本年金機構から年金受給者のデータ入力を委託された東京都内の情報処理会社が中国の業者に個人情報の入力業務を再委託していた問題で、政府は20日、機構と自治体との間で今月から開始予定だったマイナンバーによる情報共有システムの運用を延期することを決めた。機構は同日、中国業者が入力したのは約501万人分の個人情報だったと発表。マイナンバー関連情報は含まれておらず、個人情報の外部流出も確認されていないという。

情報連携のスキームはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/33-4-2shiryou.pdf

第13次労働災害防止計画 分かりやすいパンフレットを公表(厚労省)


 第13次労働災害防止計画は、2018年度(平成30年度)を初年度とする5年間を対象としたものです。この度、当該第13次労働災害防止計画を分かりやすくまとめたパンフレットなどが公表されました。
 この計画は、過労死やメンタルヘルス不調への対策の重要性が増していることや就業構造の変化及び労働者の働き方の多様化を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現に向けて、国、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めたものです。
計画期間
 2018年度から2022年度までの5か年
計画の目標
 ① 死亡災害:死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少
 ② 死傷災害(休業4日以上の労働災害):死傷者数を2017年と比較して、2022年まで に5%以上減少(死傷者数の増加が著しい業種、事故の型に着目した対策を講じる)
 ③ 重点とする業種の目標 
 
・建設業、製造業及び林業の死亡者数:15%以上減少
(2017年と比較して、2022年までに)  
 ・陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設及び飲食店の死傷者数:死傷年千人率で5%以上減少(2017年 と比較して、2022年までに)
 ④ 職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合:90%以上
 ⑤メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合:80%以上 
 ⑥ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合:60%以上 
 ⑦ラベル表示と安全データシ ート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合:80%以上(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険性 又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について)
 ⑧死傷年千人率:5%以上減少(第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年 までに )
 ⑨職場での熱中症による死亡者数:5%以上減少(2013年から2017年までの5年間と比較して、2018年 から2022年までの5年間で)
詳細はこちらをご覧ください。
<第13次労働災害防止計画について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html

2018年3月17日土曜日

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出を!(平成30年5月~)

 厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。
 マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たることなども書かれています。
 
 詳しくは、以下で、ご確認ください。 
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken.pdf

日本年金機構おけるマイナンバーによる届出・申請について、厚労省から通達

 平成30年3月5日から、日本年金機構における社会保険の手続きで、マイナンバーの利用が開始されています。

 改正の概要や新様式などは、日本年金機構のホームページに公開されています。
〔確認〕マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
〔確認〕健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧(新様式もダウンロード可能)
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
 この改正について、厚生労働省から日本年金機構に宛てて、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)」が発出され、それが公表されました(平成30年3月8日公表)。
 この通達では、平成30年3月5日からの主な変更点がまとめられているほか、日本年金機構と地方公共団体情報システム機構との連携の流れなどが説明されています。
(年金情報再委託問題を踏まえ、情報連携は延期されています、)
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正内容を再確認することができます。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308T0040.pdf

2018年3月8日木曜日

65歳超雇用推進マニュアルの改定版などを公表(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、「65歳超雇用推進マニュアル(その2=改訂版)」及び「65歳超雇用推進事例集」を掲載したとのお知らせがありました(平成30年2月22日掲載)。

●「65歳超雇用推進マニュアル(その2)」は、「65歳超雇用推進マニュアル」の改訂版です。退職金制度の解説を充実させ、業種別ワンポイントアドバイスや就業規則(参考例)など役に立つ情報を追加。また、事例を大幅に入れ替え
、22事例がコンパクトに紹介されています。
●「65歳超雇用推進事例集」は、65歳以上の定年制、雇用上限年齢が65歳超の継続雇用制度を導入している企業の中から、規模、業種、地域などを勘案して選定した23事例を詳しく紹介するもの。読者が利用しやすいように定年・継続雇
用制度別、キーワード別、地域別などの索引も用意されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<65歳超雇用推進マニュアル(その2)」
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk000001c9rh.pdf

平成30年度税制改正(案)のポイント(財務省がパンフレットを公表)

 財務省から、「パンフレット「平成30年度税制改正(案)のポイント」をお届けします」というお知らせがありました(平成30年2月28日公表)。

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替〔平成32年度の所得税から適用予定〕などの平成30年度税制改正(案)について、そのポイントが分かりやすくまとめられています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<パンフレット「平成30年度税制改正(案)のポイント」をお届けします>
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian18.htm

社会保険の標準報酬月額の随時改定の取扱いを変更

 厚生労働省から、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年保発0301第8号・年管発0301第1号)」という通知が公表されました。

 この通知は、厚生労働省保険局長から日本年金機構理事長に宛てたもので、
標準報酬月額の随時改定に当たって、現行の随時改定による報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とするものです。 

 適用は、平成30年10月1日以降の随時改定からとなります。
 
 わかりやすく説明されたQ&Aも公表されていますので、それで確認されるとよいと思います。
 
 詳しくはこちらをご覧ください。

<「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて(平成30年3月1日事務連絡)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0030.pdf

〔参考〕通知に関しては、下記をご覧ください。
<「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月1日保発0301第8号・年管発0301第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0010.pdf
<「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について(平成30年3月1日保保発0301第1号・年管管発0301第4号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0020.pdf

平成30年3月5日からマイナンバーによる届出などを開始(日本年金機構)

 日本年金機構から、「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更」について、お知らせがありました。

 施行日(運用開始日)である平成30年3月5日付けで、改めて周知が図られています。
 今一度ご確認ください。
<マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html