厚労省のHPに「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」というリーフレットが平成28年3月1日付で新たに掲載されました。
選出のポイントとして、以下の点が挙げられています。
・部長や工場長など、管理監督者に該当する可能性がある者の選出をさけること
・会社の代表者が指名しないこと
・投票、挙手以外に、話し合いや持ち回りでもよいが過半数の支持を得ていることが明確になる民主的な手続によること
・パートやアルバイトも含めすべての労働者が手続に参加できるようにすること
また、届け出た36協定は、見やすい場所に掲示する等の手段で労働者に周知することも掲載されています。
リーフレットは、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP掲載資料「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf
リーフレットは、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP掲載資料「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf
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