元号改正に伴い、都道府県労働局より下記のようなお願いが出ていますので、ご確認ください。
雇用保険関係各種届出等への記入について ~ご協力をお願いします~
2019年4月18日木曜日
新元号および10連休などに関するお知らせ(国税庁)
国税庁から、「新元号に関するお知らせ」および「10連休に関するお知らせ」などがされています。
新元号に関しては、新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新していくとのことです。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしています。
10連休に関しては、次のような案内がされています。
・4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、税務署は閉庁。
・4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となる。
また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限なので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となる。
詳しくは、こちらをご覧ください。
新元号の円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議
新元号「令和」が発表されて間もなく、「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」が開催されました。
この会議では、元号による表示について、
・「改元日前までに作成した文書において、改元日以降『平成』の表示が残っていても有効であること」、
・「改元日以降に作成する文書には、『令和』を用いること。
・やむを得ず『平成』の表示が残る場合でも有効であるが、混乱を避けるために訂正等を行うこと」、「元号を改める政令の公布日から施行日前までに作成し、公にする文書には『平成』を用いること」、
・「法令については、『平成』を用いて改元日以降の年を表示していても、有効であり、原則、改元のみを理由とする改正は行わないこと」、
・「国の予算による会計年度の名称については、原則、改元日以降は『令和元年度』とすること」
といった方針を申し合わせたとのことです。
各府省は、その方針に基づき事務を行うことについて、所管の機関及び法人に周知徹底を図るとともに、国民に対し情報提供することとされています。
これを受けて、総務省(地域力創造審議官)は、各都道府県知事・指定都市市長に宛てて、その方針の内容を含む通知を発出しています(平成31年4月2日付けで通知)。
詳しくは、こちらです。
国民年金関係の帳票の新元号への対応などについてお知らせ(日本年金機構の情報誌)
日本年金機構から、各市区町村の国民年金担当者向けの情報誌「かけはし」の臨時号(第56号〔平成31年4月9日〕)が公表されています。
今回の臨時号では、次のテーマが取り上げられています。
・新元号への対応
・各種取組事業のスケジュールについて
・平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました
・新たな在留資格「特定技能」制度の創設に伴う対応
詳しくは、こちらをご覧ください
傷病手当金の計算方法の変更(平成31年4月1日より)
加入期間が1年未満の方の傷病手当金の額(1日当たりの額)は、原則として、「【支給開始月以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷ 30日}× 2/3」と計算します。
しかし、支給開始月以前の期間が12か月に満たない場合は、【 】の部分について、次のいずれか低い額を使用して計算します。
① 傷病手当金の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
② 傷病手当金の支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
この②の額が、協会けんぽにおいては、「28万円」から「30万円」に変更されています。
具体的には、②の額として、支給開始日が平成31年3月31日までの場合は「28万円」、支給開始日が平成31年4月1日以降の場合は「30万円」を用います。
㊟健康保険組合の場合は、②の額として、その組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を用います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※「支給される傷病手当金の額」の部分をご覧ください。
改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い(協会けんぽ)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い」がありました(平成31(2019)年4月17日公表)。
協会けんぽでは、現在、新元号に対応した各種申請書の様式を作成中で、2019年5月末頃にホームページへの掲載を予定しています。
2019年5月以降も、新元号が記載されていない現行様式による届出は可能ですが、同月以後の期間について、現行様式により届出を行う場合は、「平成」を抹消し、「令和」に訂正のうえ(訂正印不要)、届出を行うようにお願いをするとのことです。
また、任意継続保険料や医療費の返納、及び情報開示手数料等にかかる納付書については、改元前に発行され、納付期限が「平成31年5月」以降で表記されている場合でも、有効な納付書として使用できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2019年4月13日土曜日
労働時間等見直しガイドラインのパンフレット公表(厚生労働省)
厚生労働省から「労働時間等見直しのガイドライン」のパンフレットが公表されました。
豊かでゆとりある生活の実現を目指して、長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得向上に取り組むためのポイントがわかりやすく説明されています。
詳しくは下記をご覧ください。
労働時間等見直しガイドライン.
豊かでゆとりある生活の実現を目指して、長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得向上に取り組むためのポイントがわかりやすく説明されています。
詳しくは下記をご覧ください。
労働時間等見直しガイドライン.
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