2019年2月23日土曜日

「働き方改革特設サイト(支援のご案内)」をオープン 厚生労働省

  厚生労働省のサイトとして、「働き方改革特設サイト(支援のご案内)」が開設されました。
   このサイトでは、働き方改革関連による主要な改正事項の説明のほか、「無料相談窓口(働き方改革推進支援センター)」の案内(全国各地の相談窓口の連絡先などの案内)がされています。
   また、「助成金・関連資料ダウンロード&リンク」も紹介されています。
    特に、中小企業主・小規模事業者の皆さまを支援することが目的のようです。
    今後、内容が充実していくのかもしれません。
     詳しくは、こちらをご覧ください。   

協会けんぽ 各支部の平成31年度保険料額表を公表

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)」が公表されました(2019(平成31)2月19日公表)。
先に、「協会けんぽ 平成31年度の保険料率を決定」として、保険料率が変更されることをお伝えしていましたが、今回、その内容を反映した各支部(各都道府県)の平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)が公表されました。
所属する支部の保険料額表を確認しておきましょう。
〈補足〉平成31年については、事業主が従業員の保険料を納付する場合の保険料の納付期限が、平成31年3月分については、同年5月7日となります(10連休の影響)。

なお、都道府県単位保険料率(一般保険料率)の内訳である特定保険料率及び基本保険料率についても、平成31年3月分からの率が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

非正規社員にも退職金の一部を認める(高裁判決)

「正社員と非正規社員の待遇差が、労働契約法で禁じられている「不合理な格差」にあたるか否かが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は、2019(平成31)年2月20日、非正規社員(契約社員)にも退職金の一部を支給すべきだとする判断を示した」といった報道がありました。
 
提訴していたのは、ある地下鉄の運営会社の子会社(駅売店)で販売の業務をしていた元契約社員の女性4人。

東京高裁の裁判長は、企業が有期契約労働者に対する退職金制度を設けなくても、「人事施策上、一概に不合理とはいえない」とする一方、同社の契約は原則更新され、定年も定められていたと指摘。定年まで10年近く勤務していた2人については、退職金を「一切支給しない」のは不合理として、正社員の25%に相当する額を支給するよう命じたとのことです。
このほか、住宅手当や褒賞などについても支給を命じましたが、基本給や賞与などの金額の格差については合理性があると判断したようです。
結果、一部手当の差額のみ認めた一審判決が変更され、子会社側は、退職金などを含む計約220万円を支払うように命じられました。
契約社員側の弁護団は、「同種の訴訟で退職金の支払いを命じたのは初めて」とコメントし、これを大きく取り上げる報道もありました。
この判例については、詳細が公表されましたら、改めて紹介させていただきます。
なお、正社員と非正規社員の待遇差をめぐる訴訟で、最近、待遇差が不合理とされる範囲が広がっていますね。
同一労働同一賃金の実施に向けた法改正が決まっていることが影響しているかもしれませんね。この法改正が施行されれば、この傾向にさらに拍車がかかりそうですね。
同改正の施行(2020年4月〔中小企業は1年遅れ〕)に向けて、各企業で準備を進めておく必要がありますね。
〔参考〕同一労働同一賃金の実施に向けた法改正について、厚生労働省が特集ページを設けています。準備に役立つ各種の資料が用意されています。

介護で仕事を辞める前にご相談ください。厚生労働省

 厚生労働省から、「介護で仕事を辞める前にご相談ください」というリーフレットが公表されました。(2019(平成31)年2月21日公表)。
 これは、家族の介護などが必要となった労働者向けのリーフレットです。
 そのような労働者が利用できる介護休業、介護休暇などの制度が紹介されています。
 また、国が介護休業中の労働者の経済的支援を行う制度として、雇用保険の介護休業給付金が紹介されています。

 企業としては、介護離職で貴重な人材を失わないためにも、このリーフレットで紹介されているような制度を、社員が遠慮なく利用できるような体制を整えておく必要がありますね。
 詳しくは、こちらをご覧ください。