2019年10月12日土曜日

健康経営専門家派遣事業のご案内

 当事務所は、東京商工会議所の健康経営エキスパートアドザイザーに認定されました。
健康経営にご興味のある企業様は、是非、当事務所又は東京商工会議所にご相談ください。
東京都の行っている無料の専門家派遣が利用できます。
詳しくは下記をご覧ください。

健康経営 専門家派遣(東京都職域健康促進サポート事業)

専門家派遣を受けるメリット

  • 個々の企業・業種の状況に沿って、健康づくりの課題が抽出できます。
  • その課題の改善・解決策を「健康経営診断報告書」に基づいてご提案します。
  • 具体的な取り組みについて、どのように実施したら良いか専門家のサポートが受けられます。
  • 健康づくりの取り組みとともに「銀の認定」や「健康経営優良法人認定」の取得もサポートします。
  • 対象企業

    本事業の支援対象は、中小企業基本法に定義される東京都内の中小企業です。他県の事業所および大企業は支援対象外です。

    基本的な専門家派遣の流れ

    ※概ね全5回の派遣を予定しています。
    STEP1申し込み
    • 以下の「お申込みはこちら」より、必要情報をご入力いただき、送信してください。
      (郵送またはFAX、電子メールでもお受けいたします)
    STEP2事前準備
    • お申込後、事務局より送付する「ヒアリングシート」をご記入いただきます。「ヒアリングシート」提出後、専門家から直接、初回訪問の日程調整のご連絡をいたします。
    STEP3現状把握(訪問1回目)
    • 専門家が訪問し、「ヒアリングシート」に沿ってヒアリングを実施します。
    STEP4診断結果のフィードバック及びご提案(訪問2回目)
    • ヒアリング結果を基に「健康経営診断報告書」を専門家が作成します。
      これを基に課題と対応策を提案し、健康経営の取り組み計画を提案します。
    STEP5実践支援(訪問3回目以降)
    • 取り組み計画に基づき、企業における具体的な取り組みをサポートします。


    問い合わせ先・申し込み先

    事務局:東京商工会議所 サービス・交流部
    〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル

    電話:03-3283-7670 FAX:03-3211-8278
    メールアドレス:shokuiki@tokyo-cci.or.jp

    ・インターネットからお申し込み
    ・FAX・郵送の方は下記より申込書を印刷してください

2019年9月10日火曜日

「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」を開設(厚生労働省)


 厚生労働省は、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」を、9月6日(金)に開設しました。このポータルサイトは、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取組、施策などを、広く国民、荷主企業、トラック運送事業者の皆さまに向けてお知らせするために開設したものです。
 
 トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景には、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間(貨物の積み込みや荷下ろしの順番を待つ時間)や、手荷役(手作業での貨物の積み込みや荷下ろし)が発生するなど、貨物運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存在しています。
 このため、トラック運転者の長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。
 
 このポータルサイトでは、国土交通省が開設している「『ホワイト物流』推進運動ポータルサイト」と連携しつつ、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つ情報を提供していきます。

「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」

2019年7月29日月曜日

労働条件通知書の記載漏れで是正勧告

 ある県の企業庁(工業用水道事業と水道用水供給事業の2つの事業を経営)が、臨時職員の採用時に交付する労働条件の書面に労働基準法で定められた項目の記載漏れがあったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けたことを発表した」といった報道がありました。
   漏れがあったのは、有期労働契約の更新の基準や従事する業務など5項目で、書面に明記する必要があるという認識がなかったとのことです。
   労働基準法第15条第1項においては、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
   そして、明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。
   また、そのうち一定の事項については、書面の交付により明示しなければならないことになっています。
    厚生労働省では、これらについて記載した労働条件通知書のひな形を同省ホームページに掲載しています。

【一般労働者用】 常用、有期雇用型(Word:77KB;PDF:139KB)
【短時間労働者用】 常用、有期雇用型(Word:80KB;PDF:145KB)

    また、平成31年(2019年)4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようにする改正が行われました。

割増賃金の基礎となる賃金の誤りで多額の支払い

 誤っていたのは超過勤務手当の計算の基礎となる賃金(いわゆる割増賃金の基礎となる賃金)で、本来は算入しなければならない一部の手当を除外して計算していた。
 労働基準監督署は、労働基準法に基づく時効により請求権が消滅していない2年分の未払い分の支払いを認めたということです。
 支払う額は、社員約190人(退職者を含む。)の2017年7月からの2年分の同手当の未払い分、計約1,600万円。
 割増賃金の基礎となる賃金を適正に求めることは、給与計算の基本中の基本といえますが、それを誤ると、1,600万円もの支払いが生じることもあるということは、肝に銘じておきたいところですね。

〔確認〕「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるのは、次の手当等に限定!
   ①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、
   ⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
   注)①~⑤の手当に該当するか否かは、名称にとらわれず実態で判断。
       特に①~③の判断が重要。
    
<割増賃金の基礎となる賃金とは?(厚労省リーフレット)>

2019年7月8日月曜日

令和2年より変更を予定している年末調整関係書類を掲載

国税庁から、令和2年(2020年)の所得から適用される税制改正を反映した様式のイメージが公表されました。
紹介されているのは、次の書類です。
①令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書  
②令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
③令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
④令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿

詳しくは、こちらをご覧ください。
<変更を予定している年末調整関係書類を掲載しました>

令和元年度税制改正の解説(財務省)

財務省から、「令和元年度税制改正の解説」が公表されました令和元年(2019年)7月3日公表)。
 
     所得税法等の改正において、所得税の確定申告及び源泉徴収関係の改正が取り上げられていましたので、参考までに紹介しておきます。
 
   その中には、平成29年度税制改正における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、夫婦双方の合計所得金額が38万円超85万円以下の者について、給与等及び公的年金等の源泉徴収段階でお互いに配偶者に係る控除を適用することが可能となっていることから、その防止のために行われる改正もあります(令和2年分の所得から適用)。
 
 
   なお、令和2年分の所得からは、平成30年度税制改正による給与所得控除の見直し、基礎控除の見直しなどの改正も適用されます。
   これらも相まって、令和2年分の所得にかかる源泉徴収や年末調整においては、変更点が多数生じることになります。
※P6の「平成30 年度の税制改正により、令和2年1月1日以後適用される主なもの」をご確認ください。

2019年6月30日日曜日

パワーハラスメント防止対策の法制化

「パワーハラスメント防止対策の法制化」を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)5月29日に成立し、同年6月5日の官報に公布されたことは以前にお伝えしていました。
注目は、 「パワーハラスメント防止対策の法制化」ですが、その概要を紹介するリーフレットが、一部の都道府県労働局などから公表されています。
重要な改正となりますので、下記を今一度ご覧ください。
<パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!>

2019年6月15日土曜日

働き方改革のパンフレットとリーフレット(厚生労働省)

 働き方改革関連のパンフレットとリーフレットをまとめました。
働き方改革のパンフレットとリーフレット
時間外労働の上限規制
年次有給休暇の時季指定
フレックスタイム制
高度プロフェッショナル制度
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
【パートタイム・有期雇用労働法】
【労働者派遣法】
産業医・産業保健機能の強化

労働時間等設定改善法の改正・勤務間インターバル制度

2019年6月9日日曜日

女性活躍推進とハラスメント対策を強化する法案 可決・成立

 令和元年(2019年)5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、与党などの賛成多数により可決・成立しました。
 この改正法は、女性の活躍推進に関する
一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大パワーハラスメント防止対策の法制化などの措置を講ずるものです。
 来年(2020年)4月にも施行が見込まれています。

社会保険と労働保険の統一様式について(令和2年1月1日施行予定)

 健康保険法等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設けるなど、関係省令について所要の改正を行おうとすることが柱です。

具体的には、
① 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく新規適用届雇用保険法に基づく適用事業所設置届並びに労働保険徴収法に基づ労働保険関係成立届
② 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法に基づく適用事業所全喪届
③ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格取得届
④ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格喪失届
※①から④に掲げる届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽに係る届書に限る。
この改正案については、パブリックコメントの募集を経て、令和211日から施行することが予定されています。

省令案の詳細については下記をご覧ください。

「自転車通勤導入に関する手引き」を公表 (国交省)

 国土交通省は、「自転車通勤導入に関する手引き」を作成し、公表しました(令和元年(2019年)5月31日公表)。
 この手引きは、各企業が、これから自転車通勤制度を導入するための検討をする際や、すでにある自転車通勤制度の見直しを行う際の参考となるものです。
 自転車通勤制度を導入することによるメリットや近年の自転車通勤へのニーズなどを踏まえ、事業者や従業員の視点から自転車通勤制度の導入/実施における課題などに対応した制度設計を行えるようにまとめられています。

 詳細はこちらをご覧ください。
<「自転車通勤導入に関する手引き」について>

2019年6月8日土曜日

違法な裁量労働制・名ばかり管理職 に労基署が是正勧告

  「スポーツ動画の有料ネット配信サービスを運営する会社が、元社員に違法な残業をさせていたとして、労働基準監督署が是正勧告をしていた」といった報道がありました。
本年(2019年)6月4日に、元社員が加入する労働組合が記者会見を開き明らかにしたものです。
 労働組合によると、元社員は、2016年度には、実際に働いた時間にかかわらず一定の時間働いたものとみなし、残業代込みの賃金を払う「裁量労働制」が適用されていましたが、労使協定の存在が確認できないなどとして、労働基準監督署が無効と判断し、本年(2019年)3月に是正勧告が行われたとのことです。
 また、元社員は、2017年度~2018年度には、残業代の対象外となる「管理監督者」として扱われていましたが、十分な権限を与えれていなかったなどとして、労働基準監督署が無効と判断し、本年(2019年)5月に是正勧告が行われたとのことです。
 いずれも、残業代が不要となる立場に社員を置こうとするものですが、要件を全く満たしていない状況だったようです。
これを機に、裁量労働制や管理監督者の制度の概要等を再確認しておきましょう。

●裁量労働制について
<裁量労働制の概要(厚労省HP)>
専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制

2019年5月20日月曜日

働き方関連資料をまとめました201905


「働き方改革」の実現に向けて

各種リーフレット

働き方改革
【パンフレット】 【リーフレット】
時間外労働の上限規制
【パンフレット】 【リーフレット】
年次有給休暇の時季指定
【パンフレット】 【リーフレット】
フレックスタイム制
【パンフレット】
高度プロフェッショナル制度
【パンフレット】 【リーフレット】
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
【パートタイム・有期雇用労働法】 【労働者派遣法】 産業医・産業保健機能の強化
【パンフレット】
労働時間等設定改善法の改正・勤務間インターバル制度
【パンフレット】

Q&A