2017年9月26日火曜日

同一労働同一賃金 改正法案要綱(労働政策審議会)

第7回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会が平成29年9月6日開催され、改正法案要綱が示されました。

1.有期雇用労働者も対象に追加
「 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正」
⇒「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
2.基本的理念
 就業機会の確保と職業生活の充実
3.不合理な待遇の相違の禁止
 当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない
4.差別的取扱いの禁止
  短時間・有期雇用労働者であることを理由と して、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない
5.賃金
 短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案 し、その賃金を決定 するように努めるものとすること
6.福利厚生施設
 福利厚生施設ついては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない
7.事業主が講ずる措置の内容等の説明
① 短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、講ずることとしている措置の内容 について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない
②その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明しなければならない
③短時間・有期雇用労働者が②による求めをしたことを理由と して、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いを してはならない

改正法案要綱の詳細についてはこちらをご覧ください

同一労働同一賃金ガイドライン案
 問題とならない例・問題となる例という形で具体例が示されています。
 参考にしてください。




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