2017年9月10日日曜日

性同一性障害で「通称名」の記載可能に すべての健康保険証で

 厚生労働省は、性同一性障害と診断された人が日常で使う「通称名」を、健康保険証の氏名欄に記載することを認めることとし、その旨を都道府県や医療保険者に通知しました。

 厚生労働省は、昨年7月から国民健康保険の保険証で通称名の記載を認めることにしていましたが、この度、会社員向けの協会けんぽや健康保険組合、さらには後期高齢者医療の保険証についても通称名の記載を認めることにしました(通知は、本年8月31日付け)。
 具体的には、本人や家族から希望があり、保険者が認めた場合に、裏面に戸籍上の氏名を併記し、表面に「通称名」を記載できることとされています(性同一性障害がある方に限定)。
 なお、健康保険における保険証の「通称名」記載の申出及び保険証の交付は、会社を経由しても差し支えないこととされています
  具体的な取扱いについてのQ&Aや申出書の書式も用意されています。
  被保険者証の氏名表記について

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