2016年12月10日土曜日

最近の法改正(6) 若者雇用促進法 (平成27年10月、平成28年3月および平成28年4月施行)

未就労の若者に対する適切な職業選択の支援や職業能力を向上させる措置等、就業しやすい環境を整えるための法律です。

≪ポイント≫
    事業主、職業紹介事業者、国および地方自治体の青少年の雇用における責務の明確化と相互連携(平成27年10月施行)
    若者の適切な職業選択のため、
    事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月施行)
    ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所の新卒求人を一定期間不受理(平成28年3月施行)
    若者の雇用管理の状況が優良な従業員300人以下の企業に大臣による認定制度の創設(平成27年10月施行)
    若者の職業能力の開発・向上および自立の促進のため、
    国は地方公共団体と連携し、職業訓練の推進、ジョブ・カード(大臣が定める職務経歴等記録書)の普及促進(平成27年10月施行)
    ニートなどの青少年に対し、相談機会の提供や自立支援のための施設(地域若者サポートステーション)の整備(平成28年4月施行)

    ハローワークが学校と連携し、「中退者」の職業指導および職業紹介 (職業安定法の改正 平成27年10月施行)

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