2017年10月5日木曜日

介護休業は自分で介護をするための休業ではない

平成29年1月1日より育児介護休業法が改正になり、介護休業が取りやすくなりました。しかし、この介護休業には誤解があるようです。

育児介護休業法改正の具体的な内容は下記の通りです。
介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備 
○ 対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする。
○ 介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ 介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
○ 所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
○ 有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する。

 介護休業とは仕事と介護を両立するための体制づくりの期間と考えてください。もちろん、所定労働時間の短縮措置等、実際の介護に役立つ規定もありますが。
 施設介護か在宅介護か、どんな介護サービスが利用できるのか。どこにお願いするのか、家族の意向も聞いてどのように分担するかをプランニングし、態勢を整えることが大切です。実際に自分で全て介護するとなったら、とても93日では足りません。仕事との両立のために選択肢を調べ、自分で抱え込まず、どのように分担するかをよく検討することが大切です。

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