2017年10月1日日曜日

育児・介護休業等に関する規則の規定例の詳細版を公表(厚労省)

 本年10月1日から、育児・介護休業法の一部が改正されます。
①育児休業期間の延長
②育児休業等制度の個別周知(努力義務)
③育児目的休暇の新設(努力義務)
といった改正規定が施行されます。
 就業規則における育児・介護休業等の取扱い
(ポイント1) 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜 業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下Ⅰにおいて「育児・介護休業等」といいます。)につ いて、就業規則に記載してください。
 (ポイント2) 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜 業の制限について、育児・介護休業法の条件を下回る、より厳しい条件を設けた取り決めをした就業規則 の当該部分は無効と解されます。
(ポイント3) 育児・介護休業等に関して必要な事項を就業規則に記載した際には、これを所轄の労働基準監督署長 に届け出る必要があります。

 これに対応した厚生労働省のモデル規程(育児・介護休業等に関する規則の規定例)が公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。

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