2017年7月22日土曜日

70歳以上の方の高額療養費の上限を変更

 協会けんぽからお知らせ

 高額療養費制度は、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(暦月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を、保険給付として支給する制度です。
 上限額は、年齢と所得に応じて定められています。また、いくつかの条件を満たすことにより、負担をさらに軽減する仕組みも設けられています。
 高額療養費制度とは、このような制度です
 上限額は、年齢や所得によって異なります ①70歳以上の方 ②69歳以下の方
 ご負担をさらに軽減するしくみもあります ①世帯合算  ②多数回該当
平成29年8月から、70歳以上の方に適用される上限額を見直すこととされました(69歳以下の方の上限額は変わりません)
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります(平成29年8月診療分から)>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/290719
なお、国民健康保険にも高額療養費制度が設けられており、同様の改正が行われます。
<高額療養費制度の見直しについて(見直し概要)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000158082.pdf

<高額療養費制度を利用される皆さまへ
(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)(厚労省)>http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000167493.pdf

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