2016年5月21日土曜日

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大についてのQ&A集・リーフレットが掲載されました

 平成28年10月からスタ ートする短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大についてのQ&A集やリーフレットが、日本年金機構ホームページに掲載されました。

【日本年金機構ホームページ】
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

1.短時間労働者への適用拡大(健康保険法・厚生年金保険法)の概要

 従来、条文上に根拠がなかった短時間労働者(パートタイマー)への社会保険適用の基準(いわゆる4分の3ルール)について、法律(本則)で明確化することとなった。また、一定の要件を満たした短時間労働者については、「正社員の4分の3」という基準をクリアできていない場合でも社会保険を適用することとし、社会呆険の適用者拡大を図っている

 (健保法3条1項9号、厚年法12条5号)。

 4分の3ルールに適合しない者であっても、以下の条件をすべてクリアできるときは、|健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。                     

 ◎1週間の所定労働時間が20時間以上                        


 ◎当該事業所に継続して1年以上雇用される見込み                 


 ◎賃金月額が8万8千円以上    


 ◎学校教育法に規定する生徒・学生でないこと |


 ◎常時500人超(従前の基準で被保険者となっている者の数)の企業の事業所(特定適用事業場)に勤務(当分の間の経過措置)                 


 現在、国会に上程されている「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」には、500人以下規撹の企業について、労使の合意により、社会保険の適用拡大を行なうことができるようにする旨の規定

(施行予定日10 月1日)が盛り込まれている。

 
2.標準報酬月額の下限の見直し(厚生年金保険法)

 厚生年金保険の標準報酬月額の下限を従来の9万8千円から8万8千円へと引き下げる

 (法20条1項)、

3.短時間労働者の定時決定(健康保険法・厚生年金保険法)

 法改正による拡大適用により被保険者となる短時問労働者については、報酬支払基礎日数が11日以上の月が算定の対象となる(健保法41条1項、厚年法21条1項)

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