2016年5月2日月曜日

障害者雇用促進法の改正について2016年4月

今回は【障害者雇用促進法改正】についてお知らせします。

 
101名未満50名以上の企業は、障害者1名の採用が努力義務。
 上記法律により、当社は障害者雇用1名が努力義務です。
 その為、人事Gは、採用活動を続けています。
 (現在SODC94名 201653日現在)
※各部署で直接雇用(正社員、契約社員の採用または登用)
 を考える際は、ご参考ください。

■障害者雇用促進法等改正概要
2015年から101名以上雇用(正社員、契約社員の人数。派遣社員含まず)
 する企業は、障害者2名(直接雇用の2%)の採用義務化。
 (障害者雇用ができない企業は、1名につき月5万円を徴収されます。
  2名採用できない場合は2×5万円×12か月=年間120万円徴収)


障害者雇用促進法等改正概要はこちら

■その他主な変更点
・障害を理由とする差別の禁止
(採用、雇用条件、賃金、配置、昇進、降格、
 教育訓練、福利厚生、職種変更、雇用形態など全て)
・職場において合理的配慮が提供されることの確保等

■背景
200612月に国連総会で採択された障害者権利条約
(世界150か国以上締結)により、障害に基づくいかなる差別
(合理的配慮の否定を含む。)もなしに、すべての障害者のあらゆる
 人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、
 及び促進すべきことが定められ、日本の国内法も2011年から改正
 されている。

■その他参考
その他、下記厚労省に障害者雇用の施策、助成金等もありますので
確認されたい方は、ご参考ください。

以上です。







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