2018年5月18日金曜日

裁量労働制で過労死 適用直後に36時間連続勤務

 「システム開発会社で裁量労働制を適用されていた男性社員(当時28歳)が平成29年8月にくも膜下出血で死亡したのは、長時間労働が原因だったとして、労災認定されていたことが分かった。」という報道がありました。

 代理人弁護士によると、男性は、平成25年に入社し、不動産会社向けのシステム開発業務に従事。平成29年7月1日に「チームリーダー」に昇格したことに伴い、「専門業務型の裁量労働制」の適用を受けることに。
 同年7月上旬、納期が迫る仕事を抱え、徹夜を含めて36時間の連続勤務があり、自身のツイッターで「社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めて」などと投稿していたそうです。
 その後体調を崩し、同年8月18日に自宅で死亡しているのが見つかりました。死因はくも膜下出血。
 所轄の労働基準監督署は、死亡前2か月(6月12日~8月14日)の時間外労働を、月平均87時間45分と認定。
 このうち7月11日までの1か月は約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」として労災認定したとのことです。
 裁量労働制は、簡単に言えば、実際に働いた時間に関わらず一定の時間働いたとみなし、残業代込みの賃金を支払う制度で、専門業務型(労使協定で導入)と企画業務型(労使委員会を設置して導入)の2種類があります。
 今回問題となったのは、専門業務型のほうです。
 労使協定で、「対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容」を定める必要がありますが、定めただけで、実施していないというケースは多々あるかもしれません。
 企業と労働者の意識が重要といえますが、法令上のルールとして、措置の実施状況のチェック機能を高める必要があるといえそうです。

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