2017年5月27日土曜日

改正民法が成立

民法の債権や契約に関する分野について、情報化など
の変化にあわせるとともに経済活動でのトラブルを
防ぐためルールを明文化する改正民法が、
参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
改正民法は、明治29年の民法制定以来、大きな改正が行われていない債権や
契約に関する分野について、120年の間に進んだ情報化や高齢化によって
現状にあわなくなっているところを見直すものです。

改正民法は公布から
3年以内に施行されます。

改正民法の内容は
▽約款
「約款」に基づいて契約することをあらかじめ表示したり、契約者と合意したりしていれば、内容を理解していなくても有効だと明記する一方、契約者を保護するため、利益を一方的に侵害する内容は無効とする規定を新たに設けています。

▽敷金
賃貸住宅の敷金返還についても新たにルールが明記されました。時計をかけるためにくぎを打った穴など、通常の暮らしをしていて生じる傷や、壁紙の日焼けといった経年変化については、借り主に回復の義務は無いとしています。

▽修理や減額
購入した商品の種類や数が違っていたり、傷があるなど品質に問題があったりした場合に、品質を回復するための修理の実施や、代金の減額も求めることができるようになります。

▽保証人
いわゆる「連帯保証」をした人が自己破産などに追い込まれる事態を防ごうと、融資を受けた企業の経営者や、議決権の過半数を持つ大株主などである場合を除いて、公証人が直接、「連帯保証」をする意思を確認するよう求めています。

▽職業別時効撤廃
現在の民法では、旅館の宿泊料や飲食店の料金のほか、演芸や肉体労働を行う人の報酬についての時効は1年です。一方、弁護士や公証人の報酬、塾や習い事の授業料だと2年、医師や助産師、薬剤師の報酬などは3年となっています。こうしたルールは複雑なうえ、不公平だとして、職業別の規定はすべて廃止され、原則として5年に統一されます。

▽法定利率現在は、年5%ですが、改正民法では、年3%に引き下げたうえで、市場の利率と比べて一定の差が出た場合には、3年に1回見直すとしています。

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