2017年4月21日金曜日

従業員を雇ったら 法定三帳簿の作成義務


従業員を雇ったら、作成を義務付けられている書類があります。
労働者名簿と、賃金台帳、そして出勤簿です。

これらは、労務管理の法定三帳簿ともいわれます。
労働基準監督署の調査等のときには必ず確認される書類になりますので、最初からきちんと帳簿を作成しておいてください。

労働者名簿

労働者名簿は、各従業員について次の事項の記入が必要です。
  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 従事する業務の内容(常時30人未満の従業員の場合は、記入が不要)
  7. 雇入れの年月日
  8. 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由も含む)
  9. 死亡の年月日及びその原因

賃金台帳

賃金台帳は、次の事項を賃金支払いのつど遅滞なく記入します。
  1. 氏名
  2. 性別
  3. 賃金計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
  7. 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
  8. 賃金の一部を控除した場合には、その額

出勤簿


出勤簿については、法律上の規定はありません。
しかし「労働時間、休憩、休日」について定める労働基準法第4章の趣旨に照らし、使用者は従業員の労働時間を適切に管理する責務があることから、従業員の勤務について適正に把握できる帳簿の整備が必要であると考えられています。
出勤簿やタイムカードやICカード等の記録がこれに当たります。

一般的な出勤簿等の記載事項

  1. 氏名
  2. 出勤日
  3. 出勤時刻、退勤時刻等
労働者名簿と賃金台帳、出勤簿やタイムカード等の記録はいずれも3年間の保存義務があります。

0 件のコメント:

コメントを投稿