2016年10月15日土曜日

労災の上乗せ補償について

最近、うつ病等精神疾患で労災認定されるケースも増えてきました。

労災保険から、財産的損害の一部はてん補されますが、カバーされない財産的補償の不足分や精神的損害に対する慰謝料等については、別途民事損害賠償の対象となりえます。
特に年齢の若い従業員が重度の障害を負ったり、死亡したりすると、本人の収入によっては損害額が一億円を超える場合もあります。
大企業ならまだしも、中小企業では、とても一度に払いきれる金額ではない場合が多く、会社の存続にかかる事態になるかもしれません。
こうしたリスクを回避しうる制度として考えられるのが、労災上乗せ補償制度です。
労災上乗せ補償としては、損害保険商品などが活用されています。
最近は、メンタルヘルスなどの労務トラブルに備える特約が付帯できる商品などもありますので、検討するのもよいかと思います。
このような補償制度を設ける場合は、就業規則の相対的必要記載事項になりますので、就業規則へ盛り込む必要があります。
適用される従業員の範囲、給付内容等を定めていきましょう。

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