2016年10月9日日曜日

来年1月から65歳以上も雇用保険の被保険者に:届出は3月31日まで

平成29年1⽉1⽇から施行される雇用保険法の改正法により、同日以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります。

 今回は厚生労働省が作成したリーフレットを元に、必要となる対応の概要を見ていきましょう。

1. 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件に該当する場合(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがある場合)は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資 格取得届」を提出します。

2.平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となりま す。この場合、事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出します。
この場合には提出期限の特例があり、平成29年3⽉31日までに提出することとされています。
なお、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者について、適用要件に該当するかどうかは、平成29年1月1日時点で判断します。

3.平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

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