2019年7月29日月曜日

割増賃金の基礎となる賃金の誤りで多額の支払い

 誤っていたのは超過勤務手当の計算の基礎となる賃金(いわゆる割増賃金の基礎となる賃金)で、本来は算入しなければならない一部の手当を除外して計算していた。
 労働基準監督署は、労働基準法に基づく時効により請求権が消滅していない2年分の未払い分の支払いを認めたということです。
 支払う額は、社員約190人(退職者を含む。)の2017年7月からの2年分の同手当の未払い分、計約1,600万円。
 割増賃金の基礎となる賃金を適正に求めることは、給与計算の基本中の基本といえますが、それを誤ると、1,600万円もの支払いが生じることもあるということは、肝に銘じておきたいところですね。

〔確認〕「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるのは、次の手当等に限定!
   ①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、
   ⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
   注)①~⑤の手当に該当するか否かは、名称にとらわれず実態で判断。
       特に①~③の判断が重要。
    
<割増賃金の基礎となる賃金とは?(厚労省リーフレット)>

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