2017年12月20日水曜日

改正民法 施行日は平成32年(2020年)4月1日に決定

 「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」の施行期日が、「平成32年(2020年)4月1日」に決定されました(平成29年12月15日に、施行期日を定める政令を閣議決定)。

 民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定されてからほとんど改正がされていませんでしたが、平成32年(2020年)4月1日から、新たな債権関係の規定がスタートすることになります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正の概要や、改正に関するQ&Aも掲載されています。
<「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(施行期日が決まりました)>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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