2017年3月17日金曜日

短時間労働者への社会保険選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金の新設

 平成 29 年4月1日より、500 人以下の企業について、労使の合意に基づき、企 業単位で短時間労働者への社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の適用拡大が 可能となる。この適用拡大を円滑に進める観点から、短時間労働者の賃金の引上 げを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主を支援するため、以下コースを新設す る。

【新規コースの概要】
 社会保険の選択的適用拡大の導入に伴い、新たに適用対象となる全ての短時間労働者 について、賃金を一定の割合以上で増額した場合に助成(平成 31 年度までの暫定措置)。

≪支給額≫ 対象者 1 人当たり次の額を助成する。
 賃金増額の割合
 3%以上5%未満 1.9 万円〈2.4 万円〉
 5%以上7%未満 3.8 万円〈4.8 万円〉
 7%以上 10%未満 4.75 万円〈6 万円〉
 10%以上 14%未満 7.6 万円〈9.6 万円〉
 14%以上 9.5 万円〈12 万円〉
  ※〈〉内は生産性の向上が認められる場合の額

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