2015年11月8日日曜日

就業規則の届出

Q1:パートタイマーに適用する就業規則でも届出しなければならないのでしょうか。(使用者)

A1:パートタイマーに適用される就業規則でも会社の就業規則の一部とみなされますので、意見書を添付の上、届出してください。なお、意見を述べる者は過半数を代表する労働組合又は労働者を代表する者になりますが、パートタイマーの意見を聴くことが望まれます。

Q2:就業規則を変更し、監督署へ届出る場合、変更条文も含めて就業規則全条文を届出しなければならないのでしょうか。(使用者)
 
A2:全条文を届出しなくても、意見書を添付の上、変更部分の新旧条文の届出で足ります。
 

0 件のコメント:

コメントを投稿